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相続税申告が必要な方

相続税申告が必要な方

相続が発生した場合、ある一定の額を超えると相続税がかかります。
相続税の確定や、節税には専門的な知識が必要になります。
相続税の申告は、経験豊富な専門家をお選びください。

相続税とは

相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。

相続税評価額の算出が必要です!

相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。

市街地にある宅地 路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額
路線価のついていない宅地 固定資産税評価額×所定の倍率
家屋 固定資産税評価
上場株式証券 相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
非上場株式証券 事業内容が類似する上場企業の株価等を基にして評価する類似業種比準価額または相続税評価基準による純資産価額
普通預金・通常貯金 相続開始日の残高 定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
死亡退職金 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
生命保険金 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)
一般動産 調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)
自動車 調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか
ゴルフ会員権 取引相場×70%

依頼するなら経験豊富な税理士

ご依頼頂く税理士事務所によって、土地の評価の方法などノウハウには大きな差があります。
土地の評価の方法によっては、納税額が1000万円以上違う場合さえあります。

100件以上相続税の申告、節税対策を経験した税理士と、10件ほどの相続税の申告を行った税理士でノウハウに差があるのは当然です。
申告にかかる費用が安い事務所があったからと言って、「得」な訳でないのです。
ただ、ノウハウや実績を見極めるのは、なかなか難しいかと思います。
当事務所では、ご相談に費用は一切かかりませんので、まず、一度ご相談にお越しください。

験豊富な税理士に依頼するメリット

経験豊富な税理士に依頼するメリット、また、JP.フォスターに任せて頂くメリットです。

  • 土地の資産評価の方法によって1000万円以上納税額が違う場合があります。
  • 2次相続も考えた長期的な節税プランが提案できます。
  • 税理士:小出は、宅地建物取引主任者の資格も取得しておりますので、家を立てる場合も踏まえた遺産分割、資産評価が提案できます。
  • 納税資金がない場合も、豊富な経験を基に最善のアドバイスができます。

相続が発生した場合、いち早いご相談が必要です。

相続税の申告などには、下記のような期日がございます。
申告が遅れるなどしますと、通常より税金を多く支払わなくてはならなくなります。
また、申告内容に誤りがあった場合の対応も考えますと、「相続する可能性がある」とわかった瞬間にご相談頂く事が鍵です。

被相続人の死亡
(通夜・葬儀)
死亡届の提出 区(市)役所
葬儀費用の領収書の整理・保管
遺言書の有無の確認
自筆証書遺言書の検認手続き 家庭裁判所
相続人の調査開始
(戸籍などの収集)
被相続人の財産と債務の確認
3か月以内 相続放棄の期日 家庭裁判所
4か月以内 所得税・消費税の
準確定・青色申告
税務署
遺産の分割方法を検討 不動産の名義書換(相続登記) 法務局
10か月以内 相続税の申告と納税期限 税務署
1年以内
※贈与等があると知った日から
遺留分の減殺請求

神田・新小岩に事務所が
ございます

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