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相続税について

相続が発生するとさまざまな手続きが必要になります。
その手続きの方法を誤ると、払う必要のない税金を払う事になる事もあります。
まず、お近くの専門家へご相談ください。
まずは、お気軽にご相談ください!

相続手続きの種類

相続には、さまざまな手続きが必要になります

1.相続人調査と相続関係図作成

相続人は誰なのか?相続に関わる人を調べる必要があります。

その際には、下記のような資料が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡の戸籍謄本等
  • 被相続人の戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍の附票
  • 被相続人の略歴書
  • 相続人全員の略歴書

2.相続財産の評価と財産評価明細、財産目録の作成

相続財産の種類とその資産額を明確にする必要があります。

相続資産には、以下のような種類があります。

[1] 不動産

自用地・貸付地・原野・雑種地・自用家屋・貸家等
事業(農業)用財産
事業の売掛金・営業権・商品、製品・機械器具・農機具・自動車船舶等

[2] 預貯金

銀行・信用金庫・郵便局

[3] 保険金

生命保険契約・損害保険契約等の保険金

[4] 有価証券

株式・国債等の公債・社債

[5] その他の財産

貴金属・書画骨董・会員権・著作権・特許権・自家用自動車

[6] 現金

これらの財産の

  • 固定資産税納税通知書
  • 固定資産税の名寄帳
  • 公図、測量図、建物所在図、住宅地図、路線価図、都市計画図、森林簿、森林計画図
  • 生命保険証券、損害保険証券、保険の権利評価証明書、解約返戻金の試算表
  • 通帳、取引明細書、残高証明書  などなどの資料が必要になります

これらの相続財産の評価額調査の調べ、財産評価明細、財産目録の作成の作成を行います。

3.遺産分割協議書の作成

今回相続される「相続人」同士で、相続財産の分け方(分割)を検討する遺産分割協議書を作成します。
遺産の分割の方法により、相続税額が大きく変わる可能性がございます。
また、二次相続(その次の代への相続)の際の事も考えた上で、遺産分割を行う必要がございます。
4.相続税の計算

4.相続税の計算

納税額を決まる為、相続税額の計算を行います。
相続税の計算をする際、さまざまな税法を駆使し、活用することで相続税額を節税することが可能になる場合があります。
財産の種類、評価額等により方法は異なりますので、相続を多く扱う税理士など、相続税の専門家以外にはなかなか判断がしにくいものです。

5.相続税申告書の作成

税額が確定しましたら、相続税の申告書作成の開始をします。

6.相続税の納税

相続税の申告を行い、相続税の納付を行います。
原則として10ヶ月以内、現金納付となります。
※場合によっては、「物納」「延納」などの方法を利用する事があります。
また、相続の中に負債がある場合、3ヵ月以内に相続の放棄か限定承認を行わなくてはなりません。

1.相続人調査と相続関係図作成

神田・新小岩に事務所が
ございます

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